自分の空き地を近所の人に畑として口頭ベースの契約で無償で貸しておりました。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

詳細なご説明ありがとうございます。法律に不案内な人間としては不安が少し解けました。勉強になりました。ありがとうございますあ

お礼日時:1/20 5:37

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合意書は別に必要ではないですが、先方が、それが無いと立ちのかないというなら作っても別に良いかと。 立退き料は普通は不要。。。 なのですが、スタート時に「○年間」と言ってない、更に「畑」という特殊なもの(収穫物が植わっている、肥料を入れたばかり、農機具買ったばかり、土を入れ替えたばかりなど)の場合、「○ヶ月後」ではさすがに良くないと思います。 立退く事に対しての費用と言うより、使ってしまった費用の補填を意味する事が多いです。 揉めそうな場合一般的には1年先のシーズン終了とかが、話を纏める落とし所です。 強制的に立ち退かせる場合、借主側のものは返却しないとなので厄介です。(相手側に弁護士なんかつくと、そこを言ってきたりもします)

立ち退き料は払う必要無し。 立ち退き料は住んでる土地建物から退去させる場合に必要な物です。住んでる場合は居住権がありますので、その権利を立ち退き料で買い取る形です。 また無償で貸してるのは使用貸借と言って借りてる方が主張出来る権利はほぼありません。断れるのは今すぐ出ていけ!みたいな事くらいです。逆に言えば相応の期間を持って退去してください。と言われたら従わないとなりません。つまり今回の質問者さんの要求は合法です。 相手には4月1日から工事を始めるのでそれまでに現状回復して退去ください。工事に入れなかった場合は損害賠償を請求します。と通告しましょう。

なんか普通賃貸借の場合のような回答が見られますが、使用貸借は貸主の100%の好意で貸してますので返せと言われたら、至急返さないとならないです。借主から主張できる権利はありません。 例えば完全に0円の場合は固定資産税は貸主の持ち出しなので実質赤字で貸してます。つまり有償で貸していても年間賃料が固定資産税額程度である場合も使用貸借になります。 ただで借りてる方は即退去などの事態もすべて想定して借りてないとならないのです。 世の中でよくあるのは親が無償で貸していた。 亡くなったから相続で息子の所有地になった。 とたんに出て行ってください。になった。 先代からは何十年も借りていたのに今更なんだ!とかで揉めるんです。 でも無償で借りてる方は弱いんです。法律でも保護されません。