自分の空き地を近所の人に畑として口頭ベースの契約で無償で貸しておりました。
自分の空き地を近所の人に畑として口頭ベースの契約で無償で貸しておりました。 自分としては土地の有効活用をしたいことから今年の3月末までに原状回復して土地を明け渡してくださいと借り主に言ったところ、契約終了の合意書を取り交わしたいとか、立ち退き料は払ってくれないのか、などと噛み付いてきました。 ①畑としての使用自体、口頭ベースの取り交わしで契約書締結はしていませんが、契約終了の合意書を取り交わすことに応じる必要はあるのでしょうか? ②また、本件の場合、立ち退き料の支払いに応じる必要はありますでしょうか? 応じる必要なしの場合、その考え方をご教示願います。 ③逆に、借り主が土地の明け渡しを渋り交渉がもつれる時のために、借り主に対して期日を設定して書面にて明け渡しを求める文書を内容証明郵便で送付する対応を検討した方がいいでしょうか?
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