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不動産信託受益権の(委託者)の考え方 A:不動産保有者(委託者兼当初受益書) B:信託銀行(受託者) C:SPC 一般的な不動産信託のスキームでは、
不動産信託受益権の(委託者)の考え方 A:不動産保有者(委託者兼当初受益書) B:信託銀行(受託者) C:SPC 一般的な不動産信託のスキームでは、 A→Bに不動産を信託し、信託受益権化 Cが、この信託受益権を購入 という流れかとおもいます。 ここで素朴な疑問なのですが、 Cが信託受益権を購入した時点で、 もはやAは何の権利もありませんよね? (土地も売却してるし、土地から収益を得られる権利も売却している。) この場合のAはどういう立場なのでしょうか。 もはや関係ない人? また、信託契約は継続していると思いますが、 新(?)委託者は誰かに変わっていると考えるのでしょうか。