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不動産信託受益権の(委託者)の考え方 A:不動産保有者(委託者兼当初受益書) B:信託銀行(受託者) C:SPC 一般的な不動産信託のスキームでは、

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回答(1件)

☆,質問の件でのC氏が土地や建物を購入の際に、A,Bとの信託条件が ありの土地や建物にその抵当権の権利設定が存在をするかです。また 民法第177条による第三者対抗権利は、不動産の登記にあるとします。 その場合は、現在の時点の法務局登記係で、土地や建物の登記簿謄本 を申請して、その乙欄に信託会社の抵当権利が存在するかですね。 存在の明示があれば、その抵当権の条項の証明閲覧で確認すること。

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