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拾ったものを警察に届けないでずっと持っている、拾ったお金を警察に届けないで使うのは犯罪ですか? 拾った場所はアパート敷地内です。

補足

みなさんありがとうございます。 子供と同じ部活のママ友が公営住宅に住んでおり、交代で管理人制度?があるらしく管理人をやっているそうです。 今日、 お正月に1万円が入ったポチ袋をアパートで拾っだけど誰のか分からなかったらアパートのお金にしよー。助かる! と言っていてビックリしました。 続けて、 アパート駐車場で家の鍵を拾ったらしく、しばらく掲示板に掲示したけど誰のなのか分からなかった、掲示板の掲示はやめたけどまだわたし持ってるの! と言っていてさらにビックリしました。 距離は置くつもりですが、 バレずにお咎めなしなの?犯罪じゃないの?!と気になりました。

回答(2件)

拾ったものを自己の物とした場合、遺失物横領(占有離脱物横領)という罪になります。 中身に手をつけずに、ただ届けていないというのは罪にはなりません。 職質時に他人名義の物を持っていて、これはどうしましたか?などと追及を受けて発覚することが多いですね。

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