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道路交通法第44条第1項について質問です。 先日 放置車両違反の通知と納付書が届き弁明書を提出して、罰則なしとなりました。
道路交通法第44条第1項について質問です。 先日 放置車両違反の通知と納付書が届き弁明書を提出して、罰則なしとなりました。 内容は、駐車していた場所は違反の場所ではないとの解釈ですと書いて提出しました。 この違反切符をした、担当者を訴えることは可能でしょうか?当方無違反でのゴールド免許に向けて気おつけているところなので、法律もわからない警察官に我慢できません。
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