自転車のルールについてです。

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お礼日時:1/6 15:15

その他の回答(2件)

歩行者自転車専用信号機は道路を横断する場合の信号であることが道路交通法施行令で示されているため、 あくまで歩道を通行する自転車が道路を横断する場合の信号であると判断すればよいのですが、交差点に進入する自転車を取締を行う可能性も否定できません。

なので、この場合は、原則通行が車道となる自転車であっても、歩行者用が 適用となる 理屈は分かるのですが、どうして自転車横断帯を削除しているのに表示板が新たに設置される事になっているのでしょうかね 警察庁の指導は、車道通行の自転車が困らない様に、横断帯を無くす と云う動機であったはず

いいえ。単純に、信号機は「人型の灯火の信号機」に従え、ただし以前のようにわざわざ自転車横断帯を通るための心労変更はしなくていい、と言う事ですよ。 質問者さんは人型の灯火の信号を「歩行者信号」と思い込んでいるようですが、人型の灯火の信号機は歩行者専用ではなく、三灯式信号機も車両専用ではありません。自転車が、その交差点に設置されている信号機のどれに従うかを、補助標識で示すことができ、人型の信号機が自転車用になることもある、と言う事です。

しかし、そうなると歩行者用信号と車両用信号に生じている青灯火時間のタイムラグがある問題は如何なるのですか? 車道自転車が、当該交差点にさしかかった時、車両用は青灯火でも自転車、歩行者用が赤灯火となる時間がありますが、信号無視となりませんか?