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乗用車の定員について、12歳未満の子ども1.5人=大人1人として計算するそうなので 5人乗り乗用車に ・大人1人(運転手)+12歳未満6人は問題なしであってますか?

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回答(5件)

質問の乗車定員については、 ・運転席=1人(大人) ・助手席=1人(子供)シート幅が無い為子供2人不可 ・後部座席=4人(全子供)0.75×4人=大人3人分 回答は、大人1人(運転席)+子供5人です。 シートベルトについては、前記のnobodyknowsさんの通りで、乗車定員内で臨時的な場合(今質問の様な)は、違反になりません。 今質問にはありませんが、チャイルドシートも同じです。 警察官の中には、知らない人や、悪意を持って違反とする人も多く存在します。 対抗するには、交通法や運送車両法等の関連法規を熟知する事が必要です。 また、警察庁通達の施策を示す通達(交通局)や、ドラレコも重要です。

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乗車人数はそれで大丈夫です シートベルトは警察の対応次第ですよね まあ高速道路とかじゃなければある分使ってれば切符切られる事はないと思います

〉大人1人(運転手)+12歳未満6人は問題なしであってますか? →間違いです(^^;) 定員が5人なら、 前方2席、後方3席 だと思います。 子供を大人2人分の席に3人乗せられるのは、並んで乗せる場合だけですから、 ・運転席=1人 ・助手席=1人 ・後部座席=大人1人+子供3人 の、計6人が最大になります。

〉ただその場合、シートベルトは全員しなければならない。だから改造が必要? ・でも古い車で元々シートベルトが無いなら違法にはならない  →子供を乗せて定員以上になった場合は、特例で子供はシートベルトは免除されます。 ただ、危険なので、推奨はされていません。 少なくとも高速道路はやめておいたほうが良いかと。 あと、6歳未満はチャイルドシートが義務なので、 6歳未満がいる場合は、 車の定員人数しか乗れないと考えたほうが良いかと。

運転席以外の席にシートベルトの数を超えた人数を乗車させる場合 (乗車定員を超えない場合に限る。12歳未満の子どもは3人で12歳以上の2人分に相当するとされていますので、例えば、乗車定員5人の自動車に12歳未満3人と12歳以上2人を乗車させる場合などが該当します。) と、されています。つまり、その車に備わっているシートベルトの人数分以上になるような時は特に車の改造など必要ありません。捕まることもないです。 しかし、例えば軽四で、後ろに子供4人載せたら、二人はノーベルトですね。もし事故でもすれば、中央に居る2人は前方に吹っ飛びます。 合法であっても、もしもの事を考えると、大きな車で全員にチャイルドシートかシートベルトを装着することが望ましいでしょうね。

>大人1人(運転手)+12歳未満6人は問題なしであってますか? そうです。 >ただその場合、シートベルトは全員しなければならない。だから改造が必要? >でも古い車で元々シートベルトが無いなら違法にはならない 道交法第第七十一条の三第二項の但し書きで、政令に定めるやむを得ない場合は免除すると規定があり、その政令とは道路交通法施行令第二十六条の三の二第二項第一号のことです。 道路交通法施行令第二十六条の三の二第二項第一号 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-At_71_3-Pr_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270/#Mp-Ch_4-At_26_3_2