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もし、現在も子どもに対する丁稚奉公制度が残っていたら どのような社会になっていましたか。 奉公制度の残った21世紀の子どもは、現在の子どもと 特徴や生活はかなり異なりましたか。

日本史 | 政治、社会問題32閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(2件)

労働基準法 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。昭和22年(1947年)4月制定 終戦後早い時期から高度経済成長期は、集団就職は再開されています。1947年(昭和22年)2月 戦前まで未成年者が労働力だったことがわかります。 現在では、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(以下「児童」という。)を労働者として使用することを禁止しています。 幸せに囲まれた生活が過ごせているのが前提条件の法律です。もちろん。国民は幸せに囲まれる生活を目指さなければなりません。 現実を見ると、周囲の環境になじめなければ引きこもらなければなりません。 毒親の下に生まれたらつらい生活を強いられ、トー横前で座らなければなりません。 また、自タヒを選ばなければならないなど、子供の逃げ場がありません。 丁稚奉公であれば、商業や工業を学べ、のれん分けがあり、世代を超えた交流が持てて世話してくれる人も多いでしょう。 年を取ればわかりますが、同世代同士の交流は学校に行っているうちだけです。 子供を労働力としてみる面と、子供の逃げ場や貧困からの脱出面で考えるので、丁稚奉公(住み込みで働く)が残っていれば、現実的なセイフティネットだと考えられます。 近年は、末端まで選民思想になっている気がします。

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