刑務所からの脱獄は逃走罪にあたるそうですが、もし刑務所から脱獄して、逃走中にあきらかに無実(冤罪)だと立証されたらどうなりますか? 逃走罪もまるごと無罪になるのでしょうか。
刑務所からの脱獄は逃走罪にあたるそうですが、もし刑務所から脱獄して、逃走中にあきらかに無実(冤罪)だと立証されたらどうなりますか? 逃走罪もまるごと無罪になるのでしょうか。 無実だったけど「刑務所から逃走した」のは事実だからそれは適応されちゃうんですか? また、もし壁に穴を掘ってたら器物破損の罪にも問われちゃうんですか? 「そもそも冤罪で捕まってなければそんなことしなくて済んだ」という大前提があると思うのですが。 法律の勉強中とかではなく、雑談に近いのでなんとなくで大丈夫です!