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税金について質問したいのですが、アルバイトの収入が103万を超えると扶養から外れるため税金を支払わないといけなくなると思うのですが、親の収入からはどれくらい引かれるのでしょうか?

回答(2件)

あなたの親は収入がないので、税金は非課税のため引かれません。 税法上は無収入の人は誰も扶養していません。 給料から保険料を引かれるのは社会保険ですが、これは103万円とは関係ないです。 学生が勤務先の社会保険に加入するのは、正社員の4分の3の勤務時間と日数、正社員か週40時間なら、週30時間以上の雇用契約で社会保険適用です。 社会保険が適用される場合は、勤務先から話があるはずです。 あなたは勤労学生控除を申告すれば130万円までは所得税は非課税です。 住民税は124万円を超えると翌年度に住民税所得割を課税され、10月から給付型奨学金の支援区分が変わります。

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