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政策としての戦争、侵略戦争は禁じていますが自衛の戦争については禁じていないのが不戦条約です。 憲法第九条は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とより強い表現で書かれていると思い、単なる焼きなしではないでしょう。 その条文の解釈についてはまた別問題です。
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AIからのお助け回答
憲法9条とパリ不戦条約には関連性がありますが、9条がパリ不戦条約の焼き直しとは言えません。 ・パリ不戦条約は1928年に調印された国際条約で、戦争を違法化し、紛争解決の手段として武力の行使を禁止しました。しかし、自衛権は認められていました。 ・一方、日本国憲法第9条は、戦争の放棄と戦力の不保持を定めており、自衛権すら認めていません。つまり、パリ不戦条約よりも踏み込んだ内容となっています。 ・ただし、憲法9条の起草過程では、パリ不戦条約の影響を受けた面もあります。戦争放棄の理念は共通していますが、9条はさらに徹底した平和主義を掲げています。
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憲法9条はパリ不戦条約の理念を反映しており、戦争や武力による威嚇を禁止する国際的な枠組みの一部とされています。しかし、9条は日本独自の憲法条項であり、その解釈や適用については国内外で様々な議論が続いています。特に自衛隊の存在や集団的自衛権の行使に関する議論は、9条の解釈に大きな影響を与えています。9条の実効性については、国際社会における日本の平和主義の象徴とされる一方で、現実的な安全保障の観点からは課題も指摘されています。
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- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13302358003
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