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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (起居動作の時間帯)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (起居動作の時間帯) 第184条・留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。 ※いわゆる全国都道府県警察の留置場は、朝6時30起床、夜21時消灯ですが、何で明示されてますか?
法律相談・18閲覧
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (起居動作の時間帯) 第184条・留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。 ※いわゆる全国都道府県警察の留置場は、朝6時30起床、夜21時消灯ですが、何で明示されてますか?
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