回答受付が終了しました
僭越ながら道路交通法第38条第2項を解説しますので添削をお願いします。
僭越ながら道路交通法第38条第2項を解説しますので添削をお願いします。 道路交通法が難しいとされる所以は、日本語の文法(正式な書き方/読み方)に沿って正確に読解する事が必要である為です。口述語(話し言葉)ではなく記述語(正式文章)で読む必要があります。 https://youtube.com/watch?v=L_ajTLO2WLM&t=202s 【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】 ※ 上記の条文見出から『"横断歩行者保護"』を目的とし、条文主語にあたる「"車両等"」が横断歩道等を通過する際の『"通行方法"』を規定している事が解ります。条文主語「"車両等"」の進行(通過)を基にした『"通行方法"』が記述されています。 【道路交通法第38条第2項】 ①"車両等"は、横断歩道等又はその②"手前の直前"で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の③"側方"を通過してその④"前方"に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ※ 不明瞭な部分の解説。 ①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の『"通行方法"』を規定しています。 ②"手前の直前" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両からみて手前側で横断歩道等がすぐ先にある状況。 ③"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、当該停止している車両側面に寄る状況。 ④"前方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、当該停止している車両の側方③を通過した先。 『その』は連体詞です。正確には『指示語の連体詞』になります。 前述された事柄を『その』が指し示して後に続く体言を修飾します。 つまり、条文にある『その前方に出ようと』は"側方を通過して"という事柄が"前方"を修飾し説明している事になります。 ※ 指示代名詞ではないので、『その』が『当該停止している車両』となる用法はありません。 横断歩道へと繋がる場所に停止車両が存在する場合に、停止車両により陰になる位置に、横断歩道を既に渡っている歩行者がいると、【鉢合わせ接触事故】の危険があるので、一旦停止して確認をしてもらう条文です。 停止車両の側方を通過すれば直に横断歩道という位置関係であり、そばを通過する危険な場合に限定さた『"通行方法"』の規定で、停止しているのが対向車であっても車両向きに関係無く一時停止するべきです。 https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi When overtaking another vehicle or streetcar on one side before pulling in front of it, overtaking…one side before pulling in front of it, 直訳→「越して、片側から前に抜き出る際に」 第3項も通行方法です。 【道路交通法第38条第3項】 ①"車両等"は、横断歩道等及びその⑤"手前の側端から前に"三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その⑥"前方"を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の⑦"側方"を通過してその前方に出てはならない。 ※ 不明瞭な部分の解説。 ①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。 ⑤"手前の側端から前に" ①"車両等"の通過を基に横断歩道の手前側、その端っこの先端から(前/サキ)へという意味。 ⑥"前方" ①"車両等"の通過を基にした進行方向、通過方向。 ⑦"側方" ①"車両等"の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、同じ進行をする車両側面の付近。側。横。脇。傍ら。 『その前方"を"進行している他の車両』そのは、前述された道路の部分を示します。その部分で①"車両等"の車両進行方向『前方』にあたる部分"を"進行している他の車両となります。 第3項では『"文法通り"』に読めば、対向車線を含む理由がない文面になります。
賛否両論あるのならば、両方の意見と真摯に向き合うべきだと思います。 異論を唱える方々を次々に排除している某弁〇士YouTuberさんの動画や意見に傾倒しないで、ちゃんと自身で確認してほしい。 https://youtu.be/iY5doLfPcaM?si=y_25NCNKimTWbe75 https://youtu.be/DEsBWyDDsY0?si=xcR_IdHDkCIgZFLW
2人が共感しています