回答受付が終了しました

僭越ながら道路交通法第38条第2項を解説しますので添削をお願いします。

画像
補足

賛否両論あるのならば、両方の意見と真摯に向き合うべきだと思います。 異論を唱える方々を次々に排除している某弁〇士YouTuberさんの動画や意見に傾倒しないで、ちゃんと自身で確認してほしい。 https://youtu.be/iY5doLfPcaM?si=y_25NCNKimTWbe75 https://youtu.be/DEsBWyDDsY0?si=xcR_IdHDkCIgZFLW

2人が共感しています

回答(1件)

「その前方」とは、前述された事柄にて示された"前方"となる位置や場所又は方向を指し示す語句ですよね?この弁護士さんは、「その」=「当該停止している車両」で、… #ヤフー知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12308664892

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう