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YouTubeアップロードの際の音楽の著作権について 先日行われた部活動の発表会を撮影した動画をYouTubeにアップロードしたいと考えています。

補足

私の言葉足らずで申し訳ありませんm(_ _)m 大学の部活動の発表会で、入場料無料で行ったものです。 何かをPRしたりすることが目的のものではなく、成果発表会という言葉が1番近いかと思います。 また、レコード会社などに確認を取ってくださいとしているホームページと、取らなくても良いとするホームページがあり、様々なホームページを吟味した結果よく分からなくなってしまったというのが現状です。

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回答(3件)

部活動の発表会…これは 著作権法第38条 営利を目的としない上演・演奏・上映・口述等 に当たるので問題ありません。 ですが、YouTube に載せるという話になると、これは「公衆送信」に当たりますので、別途許可が必要になります。 YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用 - JASRAC https://www.jasrac.or.jp/users/internet/ugc/index.html >音源製作者(レコード会社等)から、著作隣接権の許諾を得てください。 音楽著作権自体は、JASRAC と YouTube が契約している事によりクリアされており、自分たちが演奏したものをアップするのは問題無いのですが、 アーティストの音源となると、その音源の「著作隣接権」の許可が必要になります。

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・レコード会社などに確認を取ってくださいとしているホームページ それは、レコード会社の音源を使用する場合ですね。 ・取らなくても良いとするホームページ それは、自分たちの演奏の場合です。

前提として 自分達の演奏や音楽ソフトコピー作成物と市販CDや有料配信の音源では扱いが違います。市販CDや有料配信はavex版権曲など公式サイト等で使用許可がある物は問題ない。一般的にYouTube公式チャンネルを持っているアーティストはアンチYouTubeではない。 結論から 動画の内容、目的が広告(PR・啓発動画など)でない。 動画をアップロードする主体が「個人」であれば問題ありません。 学校の生徒募集のPR動画は受験料、入学金、授業料の営利目的です。 一般的にPR会社に製作依頼をして委託料にはその学校の収益に応じてデザイナーに著作権、生徒役のモデルには肖像権の支払い額が含まれています。 部活のPR動画において ほとんどの部活は非営利です。よって 売上(PR効果)×著作権5%の原資がほとんどありません。 また、登美丘高等学校ダンス部「ダンシングヒーロー」が大バズりして荻野目洋子は再ブレークです。 音楽ユーザーの主流は小中高大の学生です。 YouTube等でバズれば音楽ユーザーに宣伝になります。 また、YouTubeにかってにUPされてもcontent IDで権利者にはどの動画の再生回数の広告収益から、音楽著作権1.875%とCD音源利用料2%が貰えます。 つまり、かってにアップされてもアーティストは宣伝になり著作権などはきちんと貰えるのデメリットはありません。 但、公会堂など多額の入場料が取れる音楽学校交響楽団、ライブハウス等である程度の集客出来る軽音部インディーズバンドなどは、売上によってはセミプロ扱いで著作権が請求されます。個人のYouTubeアップは問題ない。先に書いた様にYouTubeが著作権を払ってくれるから。 YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用 https://www.jasrac.or.jp/users/internet/ugc/

書いた通り。 「市販CDや有料配信はavex版権曲など公式サイト等で使用許可がある物は問題ない。一般的にYouTube公式チャンネルを持っているアーティストはアンチYouTubeではない。」

>色々調べても今ひとつ それをここで提示すべきです。 あなたがどこまで理解しているのか分からないからです。 学業の一環として特別に部活などでCD音源を使うことは許可されています。 学校など教育機関での音楽利用 https://www.jasrac.or.jp/users/education/ 学業の一環の場合だけです。 YouTubeは学業ではありません。部活の動画アップは学業ではありません。 ゆえ、分かりますよね? PS 部活の動画を、コピーして皆に配る、のも学業にあたりません。