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社会保険料などについて教えてください。 12/1入社しましたが、体に合わず退職検討中です。 給料締日は20日締です。 20日で退職や25日退職の場合、保険料などはどうなりますか?

社会保険 | 退職117閲覧

回答(5件)

同じ月に離職した場合、健康保険法の規定により、 「同月得喪」となるので、 月末日に在籍していても、いなくても、 1か月分の保険料を負担します。 月末日に国保加入なら、二重負担です。 厚生年金保険料は、国民年金保険料を納めれば、 会社経由で戻ります。 年金保険料はどっちか片方しか負担できません。

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12月末日退職なら給与から控除されます それ以外なら、給与からの控除はなく 自分で、国民健康保険及び国民年金に切り替えです 給与からは控除されませんよ

20日退職でも25日退職でも31日退職でも、12月のひと月分の健康保険料と厚生年金保険料が給与から控除になります(差し引かれる)

ありがとうございます。 25日退職した場合、ひと月分の保険料支払いますが、保険証は返却しないといけないので、月末に病院へかかった場合は保険は使えないのでしょうか?