抵当権抹消登記について質問です。 A銀行時の抵当権設定。A銀行はB銀行と吸収合併しB銀行に。 B銀行時に完済。 抹消登記をしないままB銀行はC銀行と吸収合併しC銀行になり現在に至る時、
抵当権抹消登記について質問です。 A銀行時の抵当権設定。A銀行はB銀行と吸収合併しB銀行に。 B銀行時に完済。 抹消登記をしないままB銀行はC銀行と吸収合併しC銀行になり現在に至る時、 合併による抵当権移転登記はB銀行までの移転登記できるのかとC銀行まで移転し、 完済時の日付で抹消登記ができるのかを悩んでいます。
法律相談・34閲覧
1人が共感しています