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サンタメに関して。
サンタメに関して。 宅建でAからBに所有権が移転し、Bが転売してCに売却した場合、AB間の取引で脅迫やら詐欺やら錯誤などでAB間の取引が無効、もしくは取り消しになった場合は転得者の善意の第三者がどう保護されるかは学んだのですが、 サンタメと呼ばれる業者がAからCに売却する手続きを行った場合 AからB(サンタメ業者)に所有権を移転せず直接Cに移転登記された場合 Cはどう保護されますか? AはBに売却したと思ってますが、移転登記費用を節約するためにBがCに直接登記してしまうそうです。