短期ブラックなどは今は無いですし大まかに公表はしてませんね。
ただ、本音でいえば割引額の回収が出来てないのでそれを繰り返すと契約はできなくなるか割引なしの契約しか出来なくなる可能性はありますね。
ただ、建前上、国が短期解約を理由としたブラックリストや契約のお断り、解除などを禁止してますので大っぴらには出来ません。
なので、キャリア側は短期解約を理由にしたお断りではなく不審な申し込みとして処理してるのだと思います。
では不振な申し込みとはなんでしょう。
まぁ所謂、闇バイトのような指示役がいるような形や明らかに挙動不審や言動が怪しいなどこの場合は店員の方から審査をかけその理由などを伝えたりするのではないでしょうか。
しかし、現場にいる店員は基本的にはキャリアとは無関係な業務委託系のスタッフが多く。ノルマを課せられてるので正直その辺で通らないとは考えづらいです。
ただ、キャリア的には過去に損失を与えてる人と言うのがわかってます。
なのでまた契約しても割引だけえてすぐ解約するのが見えてるのでお断りしたい。
ただ、それを理由には断れないというジレンマが生まれます。
なのである程度基準のようなことは書いてあって
通常利用とは考えにくい申し込みの場合となっております。
では、契約してすぐ解約をする これは通常利用の範囲を逸脱するか?
そうは感じませんね。
なにか事情があったりする可能性もありますからね。
なので1回の短期解約で直ぐにどうにかなるか と言うとそうはならないでしょうね。
それで次回以降お断りしてればどこかのタイミングで確実にそのキャリアが短期解約を理由に契約を断ってるのが表に出て法令違反ということで行政指導の対象になったりするでしょうし。
通常利用の範囲外とは
利用意思がないにも関わらず契約と解約を繰り返す行為とあります。
具体的には年に2回そのような行為を繰り返したりなどのようですね。
そもそも同年に1度短期解約をしたのに同じ年になぜ契約をしたのか
そしてそもそもすぐ解約してまた契約をしてまたすぐ解約をする
これは不審な行為と捉えられても客観的にみても怪しい行為です。
電波が悪かったが8日を過ぎてしまったので仕方なく再乗り換えをして解約をしたなどのやむ得ない事情があったりもするだから初回では黒とは言えない
でも同じ年に2回目は?
年が変わってからなら分かりますがそんなにすぐに状況は変わりませんよね。
その状態でなぜまた契約をしてまたすぐに解約をする
これを理由として通常利用と考えられないということで契約を断る
それに対しておかしいと言われても明確に理由が示せるので所謂ブラックリスト
もちろん表には出さないでしょうがキャリア側的には契約したくないなぁお断りしたくないなぁって人を合理的に断れるラインではないかなぁと思いますよ。