回答(4件)

求めてるとしたら異性婚カップルと同じ利益ですね。

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もしかしたら、これは同性愛者当事者の方ではないのかも知れませんが 以前こちらの質問に 同性婚導入のデメリット (悪用防止の必要性) について回答をしたら https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12240345942 あれれ?と思うような返信が返ってきました。 私はその回答では1文字も「中国」だなんて書いていないのに、どっから「中国」という言葉が出てきたのか不思議です。 ちなみに、こちらのサイトのように 【海を渡って日本に治療を受けに来る 「タダ乗り患者」が増殖中 この国の医療費が食い物にされている?】 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/55674?page=1&imp=0 日本の医療保険制度は諸外国から非常に魅力的にうつるようです。 ですが、医療保険は日本国内で働き、税金を納めた方々のお金があるからこそ成り立つ制度です。 家族になりたいのなら、普通養子縁組をすればよいのに。 同性婚推進派の人の中には、このような目的の人が裏にいるのかもしれないなと感じました。

ご回答ありがとうございます!! 回答者様のおっしゃる懸念はまさにそのとおりですよね。 私もずっと気にはなっておりました。 でも、日本ってどうしてこう外国人に弱腰なんでしょうか?

同性婚の実現を求める団体のページに記載があります。 http://emajapan.org/promssm/case 経済的利益としては以下をあげています。 医療保険料の扶養控除 扶養に伴う配偶者控除 医療費の合算による所得控除 法定相続権 配偶者死亡時の年金一時金受取 配偶者死亡時の退職金受取 http://emajapan.org/promssm/samesexmarriagebill 配偶者が死亡すると、相続人となる=遺産を相続することができる(民法第890条) 公的医療保険の被扶養者としての給付が受けられる=保険料を払わずに医療を受けられる(健康保険法第110条など) 公的年金の被扶養配偶者として第3号被保険者になることができる=保険料を払わずに国民年金を受け取ることができる(国民年金法第7条) 公的年金の死亡一時金を受けることができる(国民年金法第52条の3) 労災補償制度の遺族補償給付・遺族給付の受給資格を得ることができる(労働者災害補償保険法第16条の2第1項) 所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる(所得税法第83条、第84条) 医療費控除のための医療費の合算を配偶者とできるようになる(所得税法第73条)

ご回答ありがとうございます。 結構な権益を求めようとしている時に驚きです。 また、他の回答者のようにすぐに感情的になる人たちがいるのも驚きです(笑)

軽率すぎると思います。これを同性愛者の方々が読むかもしれない事を考えないのかわざとなのか分かりませんが、めちゃくちゃ不快に思ったため報告しときました。同性愛者じゃなくてもこれはかなり不快です。知能が低いのかなんなのか、言っていいことと悪いことの区別くらい出来ないとダメだと思います。

言っていいことと悪いことの基準を教えてくださいませんか? 知能が低いというのは貴殿のお考えでは言っていい事なのですね。 実に素晴らしいダブルスタンダードです。 マンセー!!! 今後もこの掲示板を荒らし続けてください!!