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横断歩道で自転車に跨って待ってる人がいても停止の義務はない、というのはホントですか…

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回答(12件)

自転車に跨いでいる姿勢は、車両運転者と見なされますので、横断歩道を自 転車に乗ったまま横断できない事にはなっていませんが、横断の優先権はない事になっています。 ただ、注意が必要なのは、横断歩道の横に自転車横断帯があるところです。 この場合は、自転車に乗ったまま横断できる権利が自転車側にありますので 横断を譲らない と横断自転車妨害となってしまいます。

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横断歩道通過時のルールに「歩行者等」って書かれてます。 この「・・・等」の部分には自転車も含まれるって説があります。 自転車の扱いは灰色なんですが捕まりたくないから止まる様にしてます。

本来、自転車は車両ですから、歩行者の様な優先権はありません。 ①信号無し歩行者専用横断歩道の場合、 自転車が、通行する事には問題ありませんが、単に道路を横切っているだけで、歩行者の様に優先権はありません。 その為、優先権を得るためには、自転車の運転者は降りて歩行者となる必要があります。 自転車乗車姿勢で横断歩道で待っていても車側は止まる義務はありません。 ②信号無し歩行者自転車通行可の場合、歩行者も自転車も通行できます。 ③信号有歩行者専用横断歩道の場合、 本来自転車は歩行者青信号で横断歩道上を通行したい場合は、降りて歩行者となる必要がありましたが、2~3年前に、特例として歩行者が優先として自転車乗車走行も認めています。 以前より、歩行者がいない場合に限り、自転車の通行は認められています。 自転車の車道走行時は、車両信号機に従い、車両信号赤では停止線手前で止まる義務があります。 ④信号有歩行者自転車横断歩道の場合、 自転車は乗車姿勢で、自転車通行帯を走行できます。 自転車は車両で車と同じ場合が多く歩行者ではありません。が、 横断歩道に自転車可・自転車通行帯有・及び、前記③が認めれれています。 交差点横断歩道にて、歩行者青信号の場合、自転車は車道通行から横断歩道へは進行できません。 車道を通行している場合は、車両信号に従い車両信号赤の場合は、停止線で止まり、車両信号青にて他の車と同じく交差点に進入できます。

これ、よく分からないんです。 以前、自宅近くの横断歩道で白バイが隠れて見てまして、自転車が跨がって止まってるのに止まらなかった車を追いかけませんでした。私はやっぱり違反では無いんだと認識したんですが、次の日の夜のテレビ警察24時では女白バイ隊員が追いかけて捕まえてた。どっちやねん!って思いました。 だから止まるようにしてます。 自転車に乗ってる奴って完全に自分側が優先だと思ってるから突っ込んで来るしね。

ウソです。 警察庁のページに書いています。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html 横断歩道付近等における交通ルール 1 運転者のルール 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。