本来、自転車は車両ですから、歩行者の様な優先権はありません。
①信号無し歩行者専用横断歩道の場合、
自転車が、通行する事には問題ありませんが、単に道路を横切っているだけで、歩行者の様に優先権はありません。
その為、優先権を得るためには、自転車の運転者は降りて歩行者となる必要があります。
自転車乗車姿勢で横断歩道で待っていても車側は止まる義務はありません。
②信号無し歩行者自転車通行可の場合、歩行者も自転車も通行できます。
③信号有歩行者専用横断歩道の場合、
本来自転車は歩行者青信号で横断歩道上を通行したい場合は、降りて歩行者となる必要がありましたが、2~3年前に、特例として歩行者が優先として自転車乗車走行も認めています。
以前より、歩行者がいない場合に限り、自転車の通行は認められています。
自転車の車道走行時は、車両信号機に従い、車両信号赤では停止線手前で止まる義務があります。
④信号有歩行者自転車横断歩道の場合、
自転車は乗車姿勢で、自転車通行帯を走行できます。
自転車は車両で車と同じ場合が多く歩行者ではありません。が、
横断歩道に自転車可・自転車通行帯有・及び、前記③が認めれれています。
交差点横断歩道にて、歩行者青信号の場合、自転車は車道通行から横断歩道へは進行できません。
車道を通行している場合は、車両信号に従い車両信号赤の場合は、停止線で止まり、車両信号青にて他の車と同じく交差点に進入できます。