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紀州のドン・ファンと言われてる元妻に無罪 ということは遺産も受けとれる?

補足

最高裁で確定せないけない思うがそれまで遺産相続はどうなりますか?

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回答(24件)

ドンファン! フィーザキー トゥーザテーサーザ コンサ! 遺産ニーブラー! ゲットするそうです。

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検察が上告してきっと最高裁まで行くでしょう。 これだけの事件だから簡単には決まらないよ。

須藤早貴被告が受け取れたとしても、名前が知れ渡ってしまったので、外国にトンズラしちゃうかな。 旦那の身内から訴えられる可能性もありますね。骨肉の争い。 どちらにしても、日本で悠々と過ごせそうにはない気がします。

受け取れます。民法890条では「被相続人の配偶者は常に相続人となる」とされているため、遺留分(1042条2号)の2分の1の6億5000万円は確定です。 また現在、遺言書の無効確認訴訟が提起されており、仮に遺言者が偽物で無効だったと判断された場合は、通常通り法定相続(900条3号)が行われることになるので、取り分は4分の3になります。この場合の相続額は9億7500万円となります。 もっとも、上級審で殺人罪が確定した場合は相続欠格となり、一切遺産を相続することができなくなります(891条1号)。 以下、参考条文 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (相続欠格) 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 (法定相続) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 (遺留分の帰属及びその割合) 第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

補足について 現在、遺言書の無効確認訴訟が提起されているので、遺産相続の手続きは停止している状態と思われます。遺言書の内容は「全額を田辺市に寄付する」というものですので、遺言が無効か有効かで話が大きく変わります。 仮にこの遺言が有効だとすれば、田辺市に全額が相続され、その後最高裁で須藤さんが無罪判決を受けた場合は、遺留分侵害額請求権を行使して、2分の1(6億5000万円)を田辺市から回収することができます。 有罪であれば、全額が田辺市に相続され終了です。 遺言が無効だとすれば、相続は法定相続の通り行われます。その後、須藤さんが有罪判決を受けた場合は、相続欠格になるので、他の相続人(兄弟姉妹)が不当利得として返還を請求し、須藤さんを除いた者で遺産分割が行われます。須藤さんは0円です。 無罪だとすれば、相続欠格は起きないのでそのまま法定相続通り4分の3(9億7500万円)を受け取ります。

先に遺産を相続して全部使い切るから1円も渡りません。 証拠を作り上げて無期懲役になって50年後冤罪が確定しても全部使い切っているので大丈夫です。