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犯罪について質問です。2、3回口座を売ってしまいひとつの口座が利用停止になってしまいました。明日自首しにいくのですが、私はまだ17歳です。年齢関係なく逮捕はされますか?

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回答(6件)

多分アナタは法律に詳しくここで出る回答に異議付けて、噛みつきたいだけの釣質問だと想定しますよ。。。最近はこの手の質問者が多い。 17という微妙な歳設定ですね。特定少年としての扱いは18.19だから、そこを突きたいはずです。 警視庁も実は特殊詐欺等に関しては、かなり慎重且つ重要犯罪として覧ています。口座売買なぞ簡単に考えるべきではなく、それに寄り財産を盗られた高齢者や資産家等の失望をどうにか防止したいのです。 同時に反社、暴力団系への資金移動を断ち切る事が壊滅への第一歩。 なので17と云えど逆送して、家裁での審判になるとは限りません。 特定少年と同じく、留置(身柄拘束)~起訴~実刑も十分あります。 又、口座は新規出来ません。(現在の口座も全て一時凍結され~解除です) 10年経過で・・・・そんな規定もありません。 そうなると、アナタは将来正式、正当な仕事には就業不能となります。 結果的に犯罪絡みか反社会的な行為に手を染める事になります。 本件事件で自首するなら弁護士と事前打ち合わせをして行く方がイイですね・・・・事実ならね。。。

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釣りじゃ無ければw 12/11AM 自首→任意取り調べ(裏取り)→逮捕状:家宅捜索令状発布 12/11PM 5:00逮捕→7:00家宅捜索→警察署勾留 12/12AM 取り調べ調書作成→送検 12/13AM 家庭裁判所送致→差し戻し→地検送致 12/13PM 地検勾留→取り調べ 1/3 AM 地検起訴→起訴後勾留 2/3 AM 刑事裁判→有罪(犯罪収益移転防止法違反・詐欺罪) 実刑 3年前後? もし釣りじゃ無いならば。 私選弁護士を決めて弁護士と親と共に自首する事を勧めます。 弁護士がいる場合は在宅捜査で少年院送致2年?3年?でしょう。 居ない場合は夕方に逮捕勾留後は少なくとも正月明けまでは帰れないと思って下さい。 高校生の場合は除籍処分(最初から居ないとされる) 今後10年前後は 銀行口座は開けない・クレカも作れない・ローンも組めない よって普通の企業に就職は不可能となります。

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2024/12/6 22:16

明日 自首に行くのですが 私はまだ17歳です。 検察官に起訴されてから少年鑑別所に1ヶ月以内に送られます。 多分お正月は 迎えられないと思います。 保護観察処分が適当な処分だと思いますが、もし明日、本当に自首をした場合には、社会に帰ってくる頃には、1月の下旬ぐらいが適当な日にち となります。 悪質なら少年院を特別少年院に変更されて1年から2年程度 うるさい 教官の方々と生活しなければなりません。 それとも、大人の裁判で審議されるなら、1ヶ月 ないし 2ヶ月程度 社会に変えて来られることはありませんし、好きな番組や、好きな食べ物を2ヶ月程度ほど食べれません。 これが本当ならね!。

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2024/12/6 22:22

少年審判から大人の裁判の方に 逆走 される場合がかなり高いです。 現在、銀行口座は、未成年 以外の人は親の同伴がなければできないようになっています。 いくつもの銀行口座を作ったと 質問者さんは言ってますが、それを売ったと言ったけど、捜査一課の刑事さん 方々が調べたらよくわかることです。 あなたが本当に17歳なら信用はできますが、こんな無料の 知恵袋で自首をする方ならここには投稿しません。 なりすましさんとして 違反報告だけはさせていただきます。

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別の観点からの回答です。 犯罪に利用された可能性のある口座は「犯罪利用預金口座」として警察や弁護士に認識され、一度、警察などに「犯罪利用預金口座」として認識されると、各金融機関に口座名義人などの詳細が通知され、そして「振り込め詐欺救済法」という法律の定めによって、金融機関では、その口座で取引が出来ない様に措置を講じます、其れが「口座凍結」です。 警視庁では犯罪に使われた口座を「凍結口座名義人リスト」に載せ、全国銀行協会を通してそれぞれの金融機関に共有され、リストには7年間名前が載る事に為るので、その間は新しく口座を作りたくても審査で落とされてしまう事に為ります。 ただ↑を過ぎても、各銀行としては犯罪利用者の「口座開設」には抵抗が在ると推測し、開設を認めるか金融機関次第で、少なくとも 口座凍結され銀行は開設を認め無いでしょう。 一度「凍結口座名義人リスト」に記載されると 今後 同名義での「銀行口座」の新規獲得は(最低でも7年間)は不可能でしょう。 何れ・・・本人名義の全ての「銀行口座」は順次 凍結され、今後 全ての金融機関で「口座の開設」が不可能に為るでしょう。 当然乍ら「各種ローン・クレジットカード」の使用(作成)も不可能に為り、全て「現金決済」と為るでしょう。 ↑は、運良く「起訴猶予」に為っても、免れる事は不可能と覚悟して下さい。

保護司です。 口座の売買はれっきとした刑事犯罪です。したがって、場合によっては手錠腰縄が打たれる可能性があります。知らなかったでは済まないのが法律。 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。 2相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。 3業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。