扶養内で2箇所で働いています。 年末調整ですが、1箇所分出し忘れた場合、どうなりますか? 扶養などはどうなりますか?

税金 | 社会保険233閲覧

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ありがとうございます! 私が知りたいのは 1税法上の控除対象扶養親族 2社保上の被扶養者 です。 会社の健保組合のHPには 主として被保険者によって生計を維持されている方で、判定の基準は認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上、又は障害年金受給要件該当者は180万円)未満(※1)であること。 と記載されていました。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

詳しく教えていただきありがとうございます。 思った以上に収入が増えてしまったため、どうしたらいいか困っていました。 様々な扶養内のことも知ることができ助かりました! ありがとうございました!

お礼日時:2024/11/29 20:00

その他の回答(2件)

副業先の収入が20万円以下なら確定申告の必要はないと言われますが、この収入が給与収入の場合は確定申告をしたほうがいい場合があります。 先の回答者様が言われる通り「給与所得者の扶養控除等証明書」は1か所にしか出せません。これを出しておくと源泉所得税が「甲欄」で控除されますが出していないところでは「乙欄」で控除されます。甲の場合には月収が88,000円以上にならないと所得税が控除されませんが、乙だと88,000円未満であってもいくらか控除されてしまいます。両方の収入の合計が非課税枠にとどまる場合は確定申告をすることにより乙欄で控除された分が戻ります。 まぁ額としてはそんなに大きなものではないのであとは費用対効果を考えてってところですかね。

ありがとうございます! 流れを話しますと、今まだ働いていたところは今月いっぱいで辞めます。新しいところで今後も働きます。ただ今年は前のところの方の収入が多いです。年末調整の書類は新しいところで出す予定にしています。 不安要素としましては、103万円は越してしまったことです。130万円には行かない予定です。そうなった時、どのくらい損する形になりますか?

2か所で働いている場合には、年末調整の書類は片方だけ出すことになっています 出し忘れではなく、正しい手続きです 扶養がどうなるかは、質問者の今年の1/1から12/31までの収入・所得によります 年末調整の手続きは影響しません

ありがとうございます! 130万を超えると扶養から外れるとは聞いたことがあるのですが、103万〜130万の範囲ですと、所得税がかかったりすることはわかってはいるのですが、それ以外ですと何がかかりますか?