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証券会社A、Bの2社で取引してます。 Aの譲渡所得と配当所得、Bの配当所得は申告して、 Bの譲渡所得は申告不要制度を利用しようと思ってますが、 可能でしょうか?
証券会社A、Bの2社で取引してます。 Aの譲渡所得と配当所得、Bの配当所得は申告して、 Bの譲渡所得は申告不要制度を利用しようと思ってますが、 可能でしょうか? また可能な場合、株式計算明細書には、 AとBの配当所得のみ記入して、Bの譲渡所得は 記入しないという対応でOKでしょうか?
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証券会社A、Bの2社で取引してます。 Aの譲渡所得と配当所得、Bの配当所得は申告して、 Bの譲渡所得は申告不要制度を利用しようと思ってますが、 可能でしょうか? また可能な場合、株式計算明細書には、 AとBの配当所得のみ記入して、Bの譲渡所得は 記入しないという対応でOKでしょうか?
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