TwitterのDMの開示請求について質問です。 DMで恐喝未遂を行った場合、開示請求されたら通りますか? 相手は裁判所から仮処分の申立てをしたら確実に通ると言っています。

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>>DMで恐喝未遂を行った場合、開示請求されたら通りますか? まず「恐喝未遂」が事実であるという前提なら、犯罪ですので開示請求は問題なく認められるとは思いますが… そもそも犯罪ですので個人での開示請求ではなく、捜査機関に被害届を出すべき(捜査機関が恐喝未遂を行ったものへ開示をして立件にもっていく)だと思います。