回答(3件)

私なりの見解になります。 日本で指名手配などになり、海外逃亡していると、裁判所から旅券返納命令が 出されるようですので、パスポートが無効になる=海外では不法滞在になり ますので、当該国で逮捕出来ます。 ただフィリピンでは単純に不法滞在しているだけでは、逮捕されないんです 何故なら逮捕しても罰金も裁判費用も、帰国費用も支払えないので、 フィリピンでも単にお荷物になってしまうから逮捕されないんだと思います 私はフィリピンに住んで25年以上になりますが、実際日本人で不法滞在に なっている知人がたくさんいます。 中には無免許で逮捕され、パスポートなどから不法滞在だと認識されて いるのにも関わらず、無免許の罰金のみを支払っただけで釈放されています これらのことから、フィリピンで逮捕された人たちは、日本の外務省を 介して日本の警察から、捜査協力を要請しているんだと思います。 通常フィリピンで逮捕するのは所轄の警察になりますが、一連の事件を 着手していたのは「CIDG(Criminal Investigation and Detection Group)」フィリピン国家警察犯罪捜査隊と呼ばれる警察の機関でした。 日本で立件できない案件になると、マニラ保険金連続殺人事件のように 容疑だけになりますので、旅券返納命令は出せないようなんです。 この場合は捜査協力をフィリピンにも要請しても、フィリピンでも証拠 不十分で逮捕出来ないっとなると、パスポートもありビザもあれば、 フィリピンでは違法性を問うことが出来ませんよね? マニラ保険金連続殺人事件では、山梨県警、警視庁の捜査員がフィリピンに 来ていましたが、最終的には検事局から当時ナンバー2の検事がフィリピンに 来て、容疑者を説得していました。ショッピングモールの喫茶店で話し 合っているのを見掛けましたが、数回フィリピン入りしていたようです。 説得から任意で帰国、羽田空港に到着した際に、山梨県警が任意同行を求め 山梨県警での自供から立件出来たようです。 https://immigration.gov.ph/japanese-fugitive-arrested-in-bi-taguig-office/ https://immigration.gov.ph/ph-immig-nabs-4-aliens-tagged-as-fugitive-in-japan/ 先日逮捕された日本人がいましたが、1人はフィリピンで観光ビザ?を 延長しようとしたところ逮捕っということになっています。 やはり旅券返納命令が出されていて、日本からの協力要請が出ていて 日本では一連の事件と同様の扱いじゃないのかな?と思います。

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条約があろうがなかろうが、どの国でも自国内に犯罪者予備軍だったり遵法意識の低い外国人なんていてほしくないのであって、引き取ってもらえるなら引き取ってほしい存在になります。 条約があると、それが義務化されて期限などもあるので優先順位が高くなり、書類手続きなどがある程度省略可されて楽になるというメリットはありますが、別に条約がないならないで、追い出せるもならとっとと追い出したいという動機は変わりません。まぁ手間的には面倒なので優先順位が高い作業にはならないでしょうけども。 またもちろん賄賂とかそういったものがあればその直接的な関係者は何かと便宜をはかるでしょうが、あえて犯罪者を自国内に保護しようなんて動機づけを超える量なり範囲で賄賂を永遠に送り続けるなんて、結構厳しいですよ。

条約を結んでないので個別で依頼してるのだと思います。