ぶつかりおばさんから被害受けました。 30代後半くらい、自転車に乗っていたそのおばさんは、レジ袋を持っていた私の、そのレジ袋を目掛けて、スピードを緩めずに自転車をぶつけてきました。

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まず、怒りやストレスに駆られて相手に手を出してしまうことは、法的には非常に問題があります。特に、顔を殴る行為は暴行罪や傷害罪に該当する可能性が高く、適切に対処する必要があります。暴力行為を避けるためにも、冷静になり、適切な方法で問題を解決することが重要です。 1. 暴行罪(刑法第208条) もしあなたが自転車を倒すために肘を使ったり、相手を殴った場合、それは「暴行罪」に該当する可能性があります。暴行罪は、他人に対して不法に身体的な力を加える行為であり、罰則として最大で「2年以下の懲役、30万円以下の罰金、または拘留」となっています。 2. 傷害罪(刑法第204条) もし殴打によって相手が怪我をした場合、それは「傷害罪」に該当する可能性があります。傷害罪は、他人に対して故意で身体に傷害を負わせる行為であり、最大で「15年以下の懲役」や「50万円以下の罰金」が科せられます。相手が重傷を負った場合、さらに重い刑罰が科せられることもあります。 3. 執行猶予の可能性 一般的に、初犯で反省の態度が見られる場合、または軽微な傷害であった場合、執行猶予がつくこともあります。執行猶予とは、刑罰の実行を一定期間猶予し、その間に反省して再犯をしなければ刑罰が執行されないというものです。暴行罪や傷害罪で執行猶予を受ける可能性はありますが、状況によって異なるため、裁判での判断が重要です。 4. 怒りをぶつけるのではなく このようなトラブルに対して、暴力行為を避けるためにはまず冷静になり、相手と対話を試みることが大切です。もしあなたのレジ袋が破けたり、物が損傷した場合、賠償を求めることができます。その際、相手に対して暴力をふるうことは合法的な解決にはなりません。相手に損害賠償を求める、警察に相談するなど、法的な手段を選ぶことが適切です。 5. 法的なアプローチ 仮にそのおばさんがあなたに故意にぶつかってきた場合、まずは警察に通報することが重要です。相手が自転車でぶつかってきた場合でも、物理的に危険な行為や負傷を引き起こした場合は、それも道義的な問題となりますが、暴力に訴えることは避けましょう。もし相手の行為が悪質であった場合、警察による対応をお願いすることが適切です。 最後に、相手の行動に対して感情的に反応することは理解できる部分もありますが、暴力的な行為を避け、法的な手段で解決することが重要です。もし、このような状況で不安があれば、法律の専門家(弁護士)に相談することをおすすめします。

法的に問題があると言われても、実際、私自身に怒りがありますから、どうすることもできないです。 どうせ人生は一度きり、後悔のないようにしたいと思います。