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被扶養者の医療費控除 私は現在歯列矯正をしており、今年数十万円の治療費を自分自身の名義で支払いました。 また、年収は103万円以下で親の扶養に入っています。

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回答(2件)

成人の歯列矯正で容貌美化は医療費控除の対象外ですので注意が必要です。 医療費控除は確定申告です。所得税を納めていない場合は確定申告はできません。対象になるのであれば、同一生計者に納税者がおればその方が確定申告することは可能です。

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医療費を貴方の収入から支払ったのであれば 申告は貴方しかできません 申告することはできますが医療費控除に係る所得税の還付は0円です 住民税の納税を少なくする効果はあるかもしれません