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宗教法人が所有する不動産物件は固定資産税がかからないのですか?

宗教 | 法律相談57閲覧

回答(6件)

主張ではなく、「宗教活動の用に供している場合」は非課税になります。 なので、宗教法人も、学校法人も、その本来の目的で使用するものだけが非課税で、それ以外のものは普通に課税されます。

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地目に境内地という地目があります。 境内地と認められない土地に関しては固定資産税かかりますよ。 あとは墓地も固定資産税は非課税です。 曖昧なのは駐車場になってる所ですね。境内と地続きなら境内地と認められる可能性があるので、その駐車場の一角を賃貸で貸せば固定資産税がかからない可能性はあります。 ただし、そのようなことをすると、すぐに税金事務所から連絡が来て、課税対象にされちゃいますけどね。

宗教法人が所有する不動産物件は固定資産税が、かからない場合があります。 ※しかし宗教法人所有地でも、宗教行為をしてない場所には課税されます。つまり、売店、 ペット遺骨堂、博物館、ホール、結婚式会場、有料駐車場などは課税されます。 なお、宗教法人が宗教活動の一環であると主張して固定資産税がかからない不動産物件を人に貸して家賃収入を得た場合その不動産物件は固定資産税はかからない場合もあります。 それは、賃料を0円とし、その現場(不動産)の確認を国や県や市や 税務署などが行って実態を認めた場合に限って固定資産税はかからない場合が出てきます。 しかもその物件は宗教法人本部に隣接するか、すぐ近所としなくてはならないとされます。 それに県や税務署はその物件の室内にも入り、実態確認をします。その現場の 半分以上の面積に祭壇とか、祈りスペースとか、供物準備室など、宗教行為の 実態がないとならないといわれます。 また、税務署はその現場確認を何度も何度も行う場合があり、もしも、宗教活動以外に使用をしていた場合は、大変なことになります。 しかも、家賃が発生した場合も、アウトです。

下記の通り / 下記の通り※ 非課税なのは、宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(348)

公益事業(宗教活動)で利用されていない部分に関しては当然かかります。 https://oterasien.com/procedure/197/ 宗教法人であろうとも、デフォルトでは固定資産税は「課税されるもの」です。 非課税とするには非課税証明の申請を別途行う必要があります。