回答受付終了まであと4日
Aが200万円(おおむねの売却額)の中古車を Bに贈与すると200ー110=90万円 こちらに対して贈与税がかかってくると思われます。 そのため例えばその中古車を
Aが200万円(おおむねの売却額)の中古車を Bに贈与すると200ー110=90万円 こちらに対して贈与税がかかってくると思われます。 そのため例えばその中古車を B と Bの妻に半分づつということで 贈与すれば100万円ずつということになるため 贈与税の対象ではなくなります。 そうした租税回避はOKでしょうか?