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来年から法改正で「原付」が125ccまでになるようですが、現在、原付禁止の標識がある道路は現在の125ccバイクも通れなくなるんでしょうか?

回答(9件)

標識は道路交通法に準拠します。 原付は125ccの出力制限を受けたバイクになったところで原付です。 何も変わりません。二段階右折も30km/h速度制限も第一通行帯走行義務も変わりません。 125ccの出力制限を受けていないバイクは普通二輪小型です。 自動車専用道路などでは125cc以下の通行禁止標識の制限はうけますが、原付ではないので原付禁止の標識の制限は受けません。

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出力が4kw以下の125cc。4kw以下、4kw以下、4kw以下。これは原付一種。 4kw以下にされてない原付二種とは別物です。 とにかく4kw以下に抑制というのがキーワードです。原付免許や4輪の免許で乗れる125ccは4kw以下の出力の車種のみです。メーターが60km/hまでで速度警告灯が点いて、二人乗り禁止、荷物の積載は30kgまで、二段階右折で法定速度は30km/hです。これは4kw以下の125ccの"原付一種"のルールです。 4kwを超える原付二種は小型の普通自動二輪車なので、原付のルールではありません。

いいえ、通行できます。 今回の原付に関する法改正は、排ガスや生産ラインの関係で50ccのエンジンが作れなくなったことに対応するためで、要は「今の原付と同じ性能でエンジンだけ125ccにした車両も原付と呼ぶ」というモノです。 普通に原付以上の速度を出せる普通の125ccバイクは、今までと同じ区分のままです。法改正の影響は受けません。

通れる。小型は現在のままで、その話とは関係ない。

125ccは、約5.4馬力に制限される原付仕様とこれまでどおりのものの二つのものに分かれる事になります。今乗ってる125ccはそのままです。新たに販売されるものは、原付使用と原付ではないものの二種類になるこの事になります。