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今年105万円ほど稼いでしまった大学2年生(19歳)です。 103万超えないように意識をしてたのですが超えてしまいました。 親には相談済みです。親もどのぐらい税が増えるのかが分かってない状態です。

アルバイト、フリーター | 税金61閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(3件)

➀確か、勤労学生控除は130万までだったような。十分申告の効果はあります。親の年末調整で申告。あなたが学生である証明(学生証の写し)を添付して申告 ②2万程度のオーバーであれば大した額にはならないと思います。ネットは嘘だらけなので、あまり鵜呑みにしないように。 ③別にあなたが支払うべきものはない、所得税は源泉徴収されていなければちょっとだけ取られるかも ④学生は社会保険上は扶養のままなので関係なし ⑤その程度の差は関係なし ⑥殊勝な考えだけど、そんなことしなくても親なら許してくれると思うけど ⑦あなたは年末調整すれば確定申告の必要なし ⑧来年からの給料天引きされる税金が増える

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①今自分になにができるのか? バイト先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出すると思いますが、その時勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。 そうすれば、基礎控除の48万円の追加して27万円の勤労学生控除を受けられますので、給与所得控除55万円と合わせて、130万円までは、貴方の課税所得は0円となります。よって親は特定扶養控除(19歳から23歳未満の親族)63万円を受けられます。住民税の扶養控除は33万円です。 ②親にはどのぐらいの税金がかかるのか? ①の勤労学生控除を受けなかった場合、親は所得税で63万円、住民税で33万円の扶養控除を受けられませんので、親の所得税率が10%だった場合所得税6.3万、住民税3.3万円程税金が増えます。 ③他に支払うべきお金があるのか? ①の勤労学生控除を受けなかった場合、2万円に対して所得税1000円位、住民税は100万円を超えた5万円の10% 5000円の住民税を払わなければいけません。 ④106万の壁について 学生ですので勤務先の社会保険には加入できませんので106万円は気にしないして良いです。 気にすべきは月108333円です。これ以上稼ぐと親の健康保険の被扶養者でなくなりご自身で国民健康保険に加入する必要があります。 これは税金と関係ありませんので勤労学生控除と関係ありません。 ⑤奨学金について 奨学金第一種(無利子の貸与)の基準は生計維持者(あなたの場合は多分ご両親)のはずですので、あなたのバイト代は算定されないはずですが... ⑥親に損をさせないために自分はいくら返したら良いか? 勤労学生控除を使いましょう、それで悩みは解決です。 親の負担を肩代わりする場合、親の収入によって親の増える税金はまちまちです。②で書きましたが10万円位税金が増えます。 子育て手当などは会社によって手当を支給する判断は違いますのわかりません。 ⑦確定申告はするべきですよね? ①の勤労学生控除を受けた場合所得税は0ですので必要ないですし、勤労学生控除を受けなかった場合でもバイト先で年末調整をすると思いますので、申告は不要です。 バイト先に勤労学生控除を届け出ていなかった場合は確定申告で申告することで勤労学生控除をうけられますので、バイト代から引かれた所得税が還付されます。 ⑧親の税金が増えるのはどのようにして増えるのでしょうか? 勤労学生控除を届け出ずに親の負担が増える場合は、所得税は年末調整で、親の給料から引かれます。住民税は来年の住民税が増えるので来年6月の親の給料から天引きされます。

①勤労学生控除を適用すると、貴方は年収130万まで課税されないが、親の扶養控除は103万で変わらない。 ②扶養控除は38万(特定扶養は63万)、これに親の税率を掛けた金額です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm ③貴方は103万を超えた額の5%です。(ごく僅か) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ④106万は社保に加入する要件、学生は関係ない。 ⑤年収103万円以下の場合があるが、具体的な条件は奨学金の種類や提供する機関によって異なるので確認して下さい。 ⑥親の税率が不明で十分に分からないが15万より少ないかも知れない。 ⑦バイト先で年末調整をすれば確定申告は不要です。 ⑧親の税金が増えるのでなく、所得税は扶養控除できないので安くならないということ(年末調整の差額が減る)、住民税は翌年課税だから来年度の住民税が安くならない(納税通知が増える)。

なお、この年収には非課税交通費は含めません。 交通費は労働による対価ではなく必要経費のため、所得とは言えないからです。 また、12月勤務でも翌月払いで、1月に受取る給与も含めない。