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スマホの使用料金について 使ってる本人が人知れず死んでて 遺体発見されるまでの数ヶ月も 利用料金が加算されてて 負債となってた場合 . 遺族側にその請求が来たら 「相続放棄」で

家族関係の悩み | 法律相談46閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(4件)

支払い義務は「契約名義人」にありますよ。利用者や支払い名義人は全く関係ありません。 なので、【亡くなった故人が契約名義人では無い】なら、「本人」の遺産について相続放棄をしても支払い義務が契約名義人に残ります。相続放棄の対象はあくまでも「故人の遺産」だけで、「契約名義人が故人で無いなら遺産に含まれない」ので相続放棄の対象にもならないのです。 【故人が契約名義人である】なら、その負債も遺産なので、相続放棄で支払い義務は無くなります。 この話は「誰が契約名義人」なのですか? 話はシンプルで、「契約名義人が生きている」限り、誰が死のうと「契約名義人に支払い義務がある」のですよ。 「契約名義人が生きている」ということは、その契約に対して「誰かの死亡が何の影響も与えない」です。

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被相続人名義での『携帯電話使用料金』含む負債全て、相続放棄すれば法定相続人は一切支払う義務はありません。 ただし、他の相続財産も一切受け取れませんし、すでに相続財産の処分や被相続人の契約の解約等を行なっていた場合は単純承認となり相続放棄が認められません。 ついでに、相続放棄した法定相続人が血族相続人であった場合、次位の血族相続人へ相続権が移動します。 次位以降の血族相続人も負債を負いたくなければ相続放棄の必要があります。

支払い義務は契約者にあります 契約者が亡くなった方なら、それは亡くなった方の負債なので、家庭裁判所で相続放棄をしたら支払い義務は亡くなります 契約者が相続人なら、支払い義務はその人なので、相続放棄をしても義務から逃れられません

基本、契約を切らないと、それまでの料金は、払わないといけないと思います、、、