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現在高校3年生なのですが、アルバイトの年末調整で勤労学生控除の対象となるのに受けないとどうなりますか? 勤労学生控除の対象となる条件 ・給与収入合計が103万円超〜130万円以下

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回答(3件)

バイト代から税金が引かれていなければ何もしなくてよいです。 引かれていたら、確定申告することで還付を受けることができます。 ご参考までに。

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勤労学生控除は義務ではなく権利なので申告するかどうかはあなたの自由 「給与収入合計が103万円超〜130万円以下」というのは条件ではなく控除する意味があるかどうかという話 申告に関する個人情報が学校に通知されることはない 普通の高校生なら学生証を添付する法的な要件は求められていない バイト先が正確な年末調整を行う為に自主的な判断で学生証コピーの提出を求めることまでは禁止されていない

まず 勤労学生控除の対象となる条件 ・給与収入合計が103万円超〜130万円以下 これは無いです 別に何も無ければ学校にはバイトのことが伝わりません