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有給休暇について質問です。 私の職場(歯科医院)では院長、院長夫人(歯科衛生士)以外に歯科衛生士2人歯科助手2人の計4人のスタッフが在籍しています。

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回答(2件)

時季変更権はあるけど繁忙期とかやむを得ない理由でないと駄目だから今回は話が通りません 労働問題に強い弁護士に相談して代わりに交渉してもらいましょう お金かけたくないなら諦めて違う日にするしかありません

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確かに使用者には時季変更権がありますが、無条件に認められるわけではないです。認められる条件のひとつに代替要員確保の難しさがありますが、院長夫人が代替要員になれるのであればこの点では行使の条件を満たさないと思われます。 そうはいっても、結局は裁判で争わないと時季変更権の行使が正当かどうかははわかりません。そこまで争うつもりがなけれは院長夫人の言い分が通ってしまうのが現実です。 納得できなければ労働基準監督署に相談する手もありますが、解決できるかはわかりません。