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公安委員会が管理を委任した交通信号機にも守る義務は発生するのでしょうか? 公道に設置されているものの場合です。

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回答(2件)

道交法5条に、下記の文章があります。従って、公安委員会が管理を委任した交通信号機は、正式なものと考えられます。 【道交法】 第五条 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

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守る義務は発生するけど、無視しても事故が起きなければお咎め無しでしょう。 私有地の停止線と同じです。