都市計画道路上に新築戸建てを建設していました これは法的には問題ないのでしょうか また、仮に来年立ち退きとなった場合でも行政から補償費がでますか?

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☆,質問の件での都市計画道路の内に新築住宅であれば、依頼の建築士 の設計者が申請者名で、都市計画法第53条で建築許可を得たはずです。 故に合法です。木造や鉄骨とブロック積構造で二階建て迄は可能です。 次に、其の許可の際は、道路内の建物撤去に協力の旨の誓約も済です。 事業が決定までは住むことは可能で、事業決定3年以降に現状の土地と 解体か回転には、その道路部分だけ現状の鑑定評価で保証になりますよ。

実際に実家が道路計画で立ち退きになった経験があります。 計画道路っていつ立ち退きになるか分からないんですよ。数年後かもしれないし、何十年後かもしれません。 (ウチの場合は自分が子どもの頃から計画がありました) 補償費は出ますよ。土地や建物だけでなく、庭に木や植物があれば、それも考慮されます。また引っ越し費用やその他雑費に相当する分も出ます。民間に売るよりは良い金額だと思います。また税制上の優遇も受けられます。 ただし土地が全て道路予定上にあれば、全て買ってくれますが、道路が土地の一部しか通らない場合、必要な分しか買ってくれません。残りは残地となります。(一応多少の残地補償は貰えますが) 中途半端に土地や建物が残されても困る!と文句言っても受け付けてくれません。 私の場合は隣人に買い取ってもらって、残地も含め全て処分する事が出来ましたが。(そういう交渉も自治体の用地課で対応してくれます)

木造建築物に限って許可になったのでしょう? だとしたら何ら問題ないです。補償費は出ます。