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社会保険加入時の希望休取得に付いての質問です。

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回答(2件)

社会保険加入は契約内容で判断します。 契約さえ変えなければ、例えば1ヶ月休職しても被保険者資格は維持出来ます。 その代わり、給与が0でも保険料は1ヶ月分払います。

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働く事業所の従業員数が51人以上であった場合、 12月1日入社で週4日勤務1日あたり5時間の勤務であれば週20時間を満たしますので社会保険加入となります。1日あたりの勤務時間が5時間未満であれば社会保険には加入しないです。スポット的な休暇は無関係です。 雇用契約がどうなっているかで判定します。