回答(3件)

はい。 会社が36協定を結び、労基署に提出した上で、労働条件通知書で本人に明示してそれに納得して労働契約を締結すれば上限はありますが働けます。 と言うか、その条件なら命ぜられたらイヤでも働かなければなりません。

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その事業所で働く労働者の過半数が合意したことを労基に届出し時間外割増を支払えば、本人が合意しなくても可能です。