市役所の職員は基本的に地方公務員です。 例えば愛知県豊橋市役所に勤めている職員は、 豊橋市役所で採用された職員ですが、

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市役所の職員は地方公務員であり、基本的に市外への転勤はありません。愛知県豊橋市役所の職員が福岡市に住む場合、福岡市役所への転勤はできません。家族を福岡市に住まわせ、職員が単身赴任することは可能ですが、難しい場合は退職し、福岡市で再度採用試験を受ける必要があります。地方公務員は各自治体ごとに雇用されているため、異動は基本的にありません。

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地方公務員の異動については、基本的に以下のようになります。 ・地方公務員は、採用された自治体に所属しています。他の自治体に異動することは原則としてできません。 ・しかし、同一都道府県内の市町村間での人事交流は可能な場合があります。この場合は、出向や転籍といった形で異動することがあります。 ・都道府県を越えた異動は、基本的に認められていません。ただし、特別な事情がある場合は、退職して新しい自治体で再採用されることがあります。 ・単身赴任は可能ですが、自治体によってルールが異なります。長期にわたる単身赴任は認められない場合もあります。 つまり、愛知県豊橋市の職員が福岡県福岡市に住むことになった場合、福岡市役所への異動は原則できません。単身赴任か、退職して福岡市で再採用されるか、といった選択肢になる可能性が高いと考えられます。

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