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回答(2件)

逆で、フリーランスになると労基に抵触しないので契約の範囲なら何時間でも働かされます 労働者の立場なら労基に定められた上限までしか働かせれないので労働時間が守られます なので上場企業の正社員とかの方が残業はすくないかなと思いますよ

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医師でもなんでも、労働基準法令が適用される契約形態で働けば労働者になります 雇用主(病院なら、院長や理事長など)から仕事内容、仕事方法、出勤時間などについて細かな指示を受けていれば、労働者性が高くなります なお、特例対象事業場(労働者数が10人未満の、商業や保健衛生業など)であれば、1週間40時間ではなく44時間までが法定労働時間です