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法人税の質問です。 法人でギフトカードを取引先に渡していますが受払簿の作成がない時、交際費の損金に認められないことはありますか?

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回答(2件)

必ずしも受け払い簿の形式でなくとも良いですが、 配賦先が明確にされていない場合は、損金と認められないことはあります。

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