回答(7件)

報道だと選挙違反の可能性があるようです

逮捕されたら取り消し。 容疑が確認され次第広告会社関係者や斎藤の選挙事務所関係者も逮捕される可能性が高い。

どうだろうか?何でも弁護士に相談してる斎藤知事が違法性の有る契約するだろうかね? 単に相手が選挙法も知らずに自分の会社のPRしたかっただけのように思うが? 正木弁護士は、記事を読む限りでは、折田氏らが「選挙運動員に当たるということまでの断言はできません」⇐この時点でもう立件されない。 「選挙活動中も、単なる事務員に対してであれば報酬を払う事が許されており、実際の活動内容によっては、本条の適用外になる可能性もあります」web PRで事務作業以外って有るんかいな? 正木弁護士は、実際に選挙運動に当たるかどうかは裁判所が判断するため「今回のSNS運用が事前の選挙運動に当たるのかどうかを断言はできません」⇐この時点でもう立件されない。 政治家には政治活動も有るけどな? 都知事も福岡県議長も逮捕されてないぞ。 ⇐何でも訴訟する市民団体はいるので上記2名もされているが当選無効になっていない そもそも警察は当選した方を当選無効になるような罰を課さない、民意の否定になるからだ。 落選したら警察が来たはよくある話し 正木弁護士は、あくまで折田氏とメルチュ従業員が「規制対象である選挙運動員に当たるかどうかが重要」とし、実際の活動において「事務作業に留まらず広報全般を任せているなら、それは単なる事務員などではなく、選挙運動員に当たる可能性が高くなるように思います」とした。 兵庫県庁に斎藤氏への取材を申し込んだところ、神戸きらめき法律事務所の奥見司弁護士から回答が届いた。複数の報道機関から11月22日夕を回答期限とする質問があったとして 「時間的制約の関係から現時点で把握できている事実をお伝えすることで、各報道機関への回答に代えさせていただきます」 としている。 それによると、斎藤氏が9月末にメルチュ事務所を訪問したことは事実と認めたが、「知事選挙の準備行為としての写真撮影、ポスター作製等の打ち合わせ」のためとしている。 打ち合わせの際、広報やSNSの活用についての説明を受けたが、「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」とし、 「依頼をしたのはあくまでポスター制作等、法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。デザイン、色使いなどについて意見をいただくこともありましたが、あくまで当方の指示に従ったものを制作していただきました」 と説明した。 SNSで相次ぐ指摘について、「公職選挙法に抵触する事実はございません」としている。 https://news.yahoo.co.jp/articles/5d8795572258c721ab9700492f42944782b5b721?page=1