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2024年3月に父親(62)が脳梗塞になり 右半身麻痺で半年入院し 杖で歩けるまでに回復しました。 右手は全く動きません。 現在要介護2で

社会保険 | 年金301閲覧

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回答(4件)

>障害年金と同時に貰える場合減額などされますか? ・減額はされませんが、失業給付は、就労能力がありすぐにでも就労できる状態であれば支給されますし、就労できない状態でしたら受け取ることはできません。 現在特別障害者手当も受給しているとのことですが、こちらは最重度でほぼ全介助で生活している人しか支給されませんから、杖で歩ける程度まで回復した場合は受け取れなくなります。 障害年金よりも、特別障害者手当の方が認定基準が厳しいです。 特別障害者手当は、身体障害者手帳や障害年金とは全く違う制度で、どちらも1級でも受給できる人はあまりいません。 そもそも要介護度2程度や片麻痺のみでは受給できない手当ですので、他に重い障害があるのでしょうか。 お大事になさってくださいね。

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脳梗塞が高血圧など元々の持病から来ていないなら 脳疾患は症状固定により1年6か月を待たずに認定日とされる場合があります。 傷病手当金と障害厚生年金の重複期間は併給調整があります。 失業給付はすぐに働けるか。 傷病手当金受給中 医師が労務不能と診断されている期間 は支給されず、働けるようになるまで先送りです。

傷病手当金を受給できる期間は、傷病が治っているか、治っていないかにかかわらず、通算1年6ヶ月までです。 そして厚生年金金加入中に初診日があれば、初診日から1年6か月の障害認定日以降障害厚生年金が請求できます。 しかし、障害基礎年金と障害厚生年金の両方貰えるかどうかは障害等級が2級以上でなければ両方は受給できません。 障害厚生年金3級の場合は障害基礎年金は受給有りません。 また、障害年金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、重複して受給可能です 。 どちらかが減額や支給停止されることもない為、両方の支給額を合算して受給することとなります。 失業保険が受給できる期間は、「離職理由」、「離職の日における年齢」、「雇用保険の加入期間」によって変動します。 ただ、ケガや病気、妊娠などで「すぐに働くことができない状態」である時には、自己都合退職者として基本手当を受け取ることはできません。 ハローワークが定める基本的な受給要件は以下のとおりです。 ①ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 ②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。 そもそも基本手当を受給するためには、失業状態である上で「働く意思や能力」がなければいけません。つまり、ケガや病気ですぐに働くのが難しい人の場合は、基本手当を受給できません。