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フィリピン国籍の従兄弟を日本に観光ビザで3ヶ月呼びたいです。 小さい頃すごくお世話になって、日本にも来たいとも言っていたし私も恩返しという感じでおもてなしをしてあげたいです。

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回答(2件)

おいくつでしたか? フィリピン人のお母さんは健在ですか? 残念ながら観光ビザで3ヶ月はビザが出ないと思います。 フィリピン人のお母さんが呼び寄せれば 親族訪問の為の短期滞在査証を申請すると良いでしょう。 一番ビザので易い方法です。 日本大使館にビザの公式サイトがあります。 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000249.html 親族訪問 https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/100508263.pdf 知人訪問 https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/100508263.pdf

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従兄弟となると第四親等になるので「親族訪問を目的とした短期滞在査証 (ビザ)」ではなく、「知人訪問を目的とした短期滞在査証」になると 思います。下記日本大使館のサイトを参考に必要書類を収集してください https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/100508264.pdf 短期滞在ビザは15日間、30日間、90日間の三種類になりますが、長ければ 長くなるほど取得は難しくなりますし、もし許可されなかった場合、同様の ビザ申請は6ヶ月間受け付けてくれませんので注意が必要です。 過去の申請からフィリピン以外の国でビザ申請すると、30日で申請したけど 15日しか出なかったということがあるようですが、フィリピンでは短縮 されたビザは出たことがありません。 また日本へのビザは直接大使館へ申請出来ません。 下記代理申請機関への申請になります。 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000253.html もし本当にビザ申請されるのであれば、必要書類を揃えて代理申請機関へ 出掛けてください。 もし不足している場合でも、代理申請機関で指摘されます。 恐らくその際500ペソほど支払うことになると思いますが、過去の申請では 申請費用から先に支払った費用を相殺してくれると思います。

従兄弟さんへは英語の方が良いですね? https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/100508284.pdf ----------------------------------------------------------- 〔申請人が費用を一部又は全部負担する場合〕 ⑤ 預金残高証明書 ⑥ 納税証明書(フィリピン内国歳入局指定様式。写し可) ----------------------------------------------------------- 〔日本在住の身元保証人が費用を一部又は全部負担する場合〕 ⑪ 身元保証書※ ⑫ 以下の書類のいずれか1点(複数提出も可。源泉徴収票は不可) 所得証明書、(総所得額の記載のある)納税証明書、確定申告書控、 預金残高証明書 とありますが、どちらもご用意された方が良いと思います。