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土地の売却にあたって、不動産屋から まず権利書を司法書士に渡す→後日土地の代金振込

土地 | 法律相談68閲覧

回答(4件)

☆,質問の件での土地売買はその購入者との契約です。権利証と云う 土地の登記済証を現金か銀行振り込みを銀行で、貴方様への振り込み を確認をして、不動産屋ではなく買主か買主承諾で司法書士へ渡す。

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質問者様の仰る通りですね。 引渡日に売主買主と司法書士が集まって代金振り込みと権利書の授受をほぼ同時に行うのが日本全国で昔から行われている不動産取引の実態です。 売主が当日出席できない、当日権利書を家に忘れたら困るなどを理由に事前に預けることはありますが、その業者の言う事前に権利書を渡して後日代金振り込みなんてことは一般的にはありません。 それは不動産屋や司法書士の業務を捗らせるための方法なのかもしれませんが、必ずしも売主の権利を担保できない方法なので相手のエゴでしかありません。 細かい指摘をすると、 代金支払い→確認の上買主に権利書を渡す ではなく、 権利書等の登記書類の確認→代金支払い→買主(司法書士)に権利書を渡す の順番です。

うーん、権利書なんて只の紙切れ 入金確認と同時に登記申請書類等を渡すのなら、何ら問題はない

タマゴが先かニワトリが先かということになると銀行での決済では売主の登記済権利書や印鑑証明書などの確認をして所有権移転の添付書面が全て揃っていると司法書士が確認してから残金の支払いに移行します。 厳格に言うと司法書士に渡すのではなく買主・売主両者の前で書類の確認をするということです。 もう少し詳しく言うと両者の目の前でテーブルに書類を置き買主に「所有権移転書類は全て揃っています」と告げて同時履行で残金の支払いが実行されます。 銀行から金が出ないことには買うにも買えないわけだからタマゴが先かニワトリが先かの話になるとそう言うことになります。 実体としては仲介業者が登記済権利書などは事前に確認し出来ることならコピーを事前に司法書士に渡します。なぜなら分筆がされていた場合などは分筆前の登記済権利書を使用するので事前に確認しておかないとトンだ恥かくことになります。