回答(5件)

今持っておられる保険証で、期限の入ってないものは来年の12月1日まで使えます。期限の入っているものは、最長1年でそれ器機してある期限まで使えます。 また、マイナ保険証を持っていない人は、間が空かないように「資格確認証」が先制せずとも、送られて行きます。それで保険診療が受けられます。

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>保険証つかえないと聞いたので。 保険証はまだ使える、とは聞きませんでしたか?

最長で来年の12月1日までは、今までの保険証で保険診療が受けられます。12月2日に保険証の発行が止まります。最長1年間の猶予期間が設けられているので、11月までに受取った保険証は「来年の12月1日/保険証の有効期限」の短い方まで使えます。 https://news.yahoo.co.jp/articles/8958601dede7dea948d58c709a5cb852f2f13fa3 マイナンバーカード保険証の利用率向上運動中なので、マイナンバーカードの作成を促されるかもしれません。 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card/optional-insured-status 今までの保険証が使えなくなる時期に合わせ、マイナンバーカード保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付され、保険診療が受けられます。

現行の保険証は、最長1年、そのまま使えます。 また、期限切れになる前に、従来の保険証とまったく同じ形、同じ内容の資格確認書が自動的に交付されるので、それを使って、これまでとまったく同じように受診できます。 資格確認書の有効期限は最長5年ですが、期限が来れば、自動的に更新され、新しいものが送られてきます。