相続について教えてください。関係者は以下のとおりです。 A 被相続人(亡S53) B Aの妻(婚姻S16、亡H25) C Aの認知した子(認知S31,亡R1)

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お礼日時:11/22 13:51

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Bさんが被相続人になったとき、BさんとCさんが養子縁組をしていないなら無関係な人なのでBさんの相続人は親になり、実両親・養育両親ともに他界されているなら兄弟のJさん、Dさん、Eさんになりますね。 兄弟でもJさんEさん、その先のGさんも他界してるので、Lさん(生存か他界かどっち?)、Dさん、Iさんが相続人になると思います。 Cさんが被相続人になったとき、相続人となる血縁者がすでに全員他界しているようなので(OさんとPさんはいとこなので特別な手続きをしないと相続人にはならない)、相続人がいないということになります。

いっぱいあるけど、Aに妻Bと非嫡出子Cがいて、Aの名義の資産がある。 Cには配偶者、子、親、兄弟姉妹や甥姪がいない状態で亡くなられており、その取り分はどうなるか、というご質問だと思います。 であればBの親族姻族ではなく、Cの親族姻族を確認すべきでしょう。 AがCを認知したということは、Cには実母がいるはずです。 その方に、C以外の子がいれば、その方はCの異父兄弟になります。 Cの相続人になれる可能性があるのは、Cの実母、Cの異父兄弟、Cの異父兄弟の子、だけです。 そうした方がもともといたけどCの死後に亡くなられていれば、その方の相続人に権利が承継されています。 いずれにせよ、Cの戸籍謄本からCの母親の戸籍を辿り、そこから地道に調べていくことになるかと思います。