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トラックドライバーの交通事故について。 倉庫で働いている者です。 先日、会社のドライバーさんが 歩行者相手に人身事故を起こし 相手方は残念ながらお亡くなりになってしまいました。

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回答(10件)

詳しくはない者ですが、免許取り消しとなりトラック運転はできないと思います。 警察のほうは事情聴取が済み、悪質でなく拘留無用と判明したのでは。 倉庫業務に変わったと思います。死亡事故は痛ましいことですが、そのドライバーさんにも生活があります。鬱々と家に籠ってろというのもおかしい。ただ、このままは居づらそう、この先は判りませんね…

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商業ドライバーさんに限らず、交通事故で相手が亡くなられる場合はあります。 他の方も言われている通り、飲酒運転や大幅なスピード超過、信号無視など危険な運転でない限り、刑務所に入ることはそうそうありません。 そのために、みんな高いお金を払って任意保険の人身・対物無制限に入ってるんです。 どんなに気をつけていても、事故が起きる時は起きます。 亡くなった命は、どうやっても元に戻せません。 なので、保険金や慰謝料で示談にするんです。 自賠責保険しかかけてないヤツほど危険運転をする。常識人かどうかの違いでしょうね。 そういうのは、バンバン刑務所に入って反省すればよろしいのです。

少し解説すると仕事で車を運転している中で起こした死亡事故は危険運転致死と自動車運転過失致死の2つに分類されます。 簡単に言えば前者は飲酒の上だったり明らかに故意による事故、後者は過失による事故です。 基本的に前者の場合は100%刑務所行き+免許取消し+会社クビはほぼ確定です。 一方で後者は95%は刑務所に行かず+免許取消し、クビになるかどうかは会社次第です。 後者でクビは会社次第と書きましたが、私は15年運転手をしていて何件も死亡事故を聞いてきましたが、クビになったと聞いたことは1度もありません。 免許取消し期間中は構内作業、免許を取得出来るようになったら免許を取得し運転手に復帰という話しは何件も聞いています。 復帰するよりも、免許を取得出来るようになるまでに自主退社という方の方が多いですけどね。 恐らく質問者様のおっしゃる運転手の方もこの後者のパターンで、流れとしては普通の事です。 あとは相手方の過失が大きすぎて運転手の責任が問われないケースもあります。 まぁそういうケースは稀ですが、そういう責任が問われないケースでも死亡事故を起こしたことで自主的にトラックを降りたという可能性もあります。 ちなみに私が聞いたことのある責任が問われなかったケースは2つあります。 高速道路を横断する陸橋からの飛び降り自殺者が走行中のトラックに直撃したというケース、歩行者が立ち入れない国道を深夜に痴呆+夢遊病の老人が歩いておりトラックで引いてしまったというケースです。

倉庫で働いているだけの方なら知らなくて当然かもしれませんね。 質問主さんもドライバーとして働いてみたらいかがですか?人の命を奪う事のある仕事です。慎重に運転しても事故を起こす時は、起きます。悪質な原因なら、本人は出社しないと思うけど、出社しているという事は悪質では無かったからかと。もし、質問主さんが仕事でもプライベートでも、車で死亡させたら仕事にも行けないし自宅から出る事さえ周囲の方は「よく、家から出れるね」と思うかもしれません。 相手の感情を察する能力をもう少し鍛える方が良いかもしれません。

悪質であったり、自殺の恐れがあるなら拘束しますが、そうでなければ釈放されます。 首になるかどうかは会社次第です。 相手が死んだ事でダメージは大きいですが、死んだから全部車側が悪いとはなりません。 例えば、車の信号が青で歩行者信号が赤の横断歩道上の事故の場合は、車30%、歩行者70%となります。 歩行者にも守らないといけないルールがありますのでね。 車と歩行者の事故で、いつでも車が100%悪いとなってはいません。 まぁ、免許の取り消しにはなるでしょうけど、構内だけならフォークの運転は違法ではありません。