合流先がそのまま登坂車線となる場合の走行について
合流先がそのまま登坂車線となる場合の走行について 北関東道の群馬方面から来て岩舟JCTにて東北道下り線に入る際、連絡路がそのまま東北道の登坂車線になります。東北道の走行車線・追越車線が渋滞して60KM/H出ていないような場合、そのまま空いている登坂車線を60KM/H(登坂車線の制限速度)以下で登坂車線が無くなるところまで走り続けることは適法ですか? 私の解釈では、 ・車線変更していない(元々いた車線を走っていたら自然と「追抜き」になった。) ・車線が消滅するので右に車線変更した。 よって、追越しの定義である車線変更して前走車の前方に出ることには該当しないと考えます。 もし違法という場合は該当条文もお示しください。 追越の目的で走行車線から登坂車線に車線変更し、前走車の前に車線変更するのが違法なことは当然理解してます。