解雇予告通知書が届きました。
解雇予告通知書が届きました。 内容は10月1日に採用後、試用期間3カ月が設けられていますが、勤務成績等を考慮の結果、身体または精神に故障を生じ、勤務に耐えられないまたは労務提供が不完全であると認めるため、本採用しないことを決定したという内容、試用期間が終了する12月31日をもって解雇するという内容でした。差出日は11月18日。 10月17日から適応障害ということで、欠勤(休職制度は試用期間中は無し)していました。 1か月前からの解雇予告通知なので、解雇予告手当なしで解雇出来るというわけですか。 会社は一銭も払わずに解雇できるというわけですか。 こういった事は普通に行われるのでしょうか?詳しい方教えてください。
適応障害の休職、仕事出来ない日は11月30日まで。12月1日からは勤められます。 現時点を理由に解雇するならば11月30日をもって解雇とすべきでは? また解雇条文に、試用期間満了時点で正社員にしない場合も解雇とありますが、むしろそれを根拠にすべきでは?
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