解雇予告通知書が届きました。

補足

適応障害の休職、仕事出来ない日は11月30日まで。12月1日からは勤められます。 現時点を理由に解雇するならば11月30日をもって解雇とすべきでは? また解雇条文に、試用期間満了時点で正社員にしない場合も解雇とありますが、むしろそれを根拠にすべきでは?

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ベストアンサー

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同じ意見を持っていました。会社の人事担当者が素人ばかりであまり良く就業規則を知らないような人たちばかりなので、かといってこちらは会社の外にいて孤立無援で、どうするか迷っていました。就業規則を盾に戦ってみます。ありがとうごさいます。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうごさいました

お礼日時:2024/11/27 8:50

その他の回答(8件)

会社としては、真っ当な対応。 1ヶ月前に通知、試用期間が12月末、それら両方を勘案して12月末にしたということかと。それ自体はごく普通の判断です。

試用期間に対する労働契約は、一般的には、『解約権保留付労働契約』になりますが、あなたはどのような労働契約を交わし試用期間に働くことになったのですか? 『解約権保留付労働契約』とは、試用期間が満了したら労働契約を解約する権利が会社にはある労働契約のことです。逆の言い方をすれば試用期間が満了するまでは働かせる義務があると言うことです。試用期間満了前に解雇する場合は、あなたの認識通り、30日前までに解雇予告をする必要があります。(試用期間開始日から14日以内であれば、解雇予告なしで即日解雇することが出来ます。) あなたが適応障害で欠勤したことにより早めに見切りを付け早めに知らせてくれたと言うことです。本採用しない旨を早めに知らせ試用期間満了前に辞める選択肢を与えてくれたと言うことです。 何故、12月1日に復職することが出来るのですか?その根拠は何ですか?あなたの判断ですか?医師が大丈夫だと言ったからですか?1ヶ月以上休職した場合、復職することが出来るか否かを判断するのは会社です。特に精神疾患の場合は。

試用期間満了時点で正社員にしない場合も解雇(と表現する)とすれば 文章には何の不備もなし 正確には解雇ではなく試用期間満了で雇用関係を終了するという事で 但し12月31日までは試用期間中の社員ですから 12月1日からは勤務可能ならばその期間は出社すればよろしいんじゃないですか

正当な手続きなので手当を払わず解雇可能というのは皆さんの回答で伝わったとは思いますが、補足について 12/31になっている理由としては、 1、試用期間が3ヶ月だから満了までは面倒をみるということかな 2、1ヶ月前までに通告する必要があるから(キリの良い締め日までとか) の2点ではないかと思われます。

解雇は、一ヶ月前から予告する必要があり、それを行わず即日解雇とかをする場合に解雇予告手当として向こう一ヶ月分の給与の補填をするというものなので、当然無いですね。 貴方が欠勤し続けずに出勤すれば給与が出ますし。